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農林漁業者当が、農林水産物及び副産物(バイオマス等)の生産及びその加工又は販売を一体的に行う事業活動に関する計画。 農林漁業者等の取組に協力する民間事業者(促進事業者)も支援対象
(支援措置)
・農業改良資金融通法等の特例(償還期限及び据置期間の延長等)
・野菜生産出荷安定法の特例(指定野菜のリレー出荷による契約販売に対する交付金の交付)等
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民間事業者等が、上記の事業活動に資する研究開発及びその成果の利用を行う事業活動に関する計画
(支援措置)
種苗法の特例(出願料・登録料の減免)
農地法の特例(農地転用許可に係る手続の簡素化)等
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| ポイント | 【1】「農林漁業の振興及び農山漁村の活性化」等が目的 【2】農林漁業者等による取組が対象 【3】農地の転用手続き簡素化等の農林漁業者等向けの支援を措置 |
【1】農林漁業者と中小企業者の「双方の経営改善」が目的 【2】農林漁業者と中小企業者が連携して行う取組が対象 |
|---|---|---|
| 目的 | 農林漁業者等による事業の多角化及び高度化、新たな事業の創出等に関する施策並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する施策を総合的に推進することにより、農林漁業等の振興、農山漁村その他の地域の活性化等を図るとともに、食料自給率の向上等に寄与。 | 中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動を促進することにより、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与。 |
| 対象 | (総合化事業計画) 農林漁業者等 (加工・流通業者等を「促進事業者」として位置づけることも可能) |
(農商工等連携事業計画) 中小企業者と農林漁業者が連携 |
| 支援措置 | 農林漁業者等が加工又は販売を行う取組を支援するため、 |
農林漁業者及び中小企業者を支援するため、 【1】(株)日本政策金融公庫による低利融資 【2】中小企業信用保険法の特例(保証限度額の拡大等) 【3】農業改良資金融通法等の特例等を措置 |
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